Q1:調査を依頼する際に必要なことは?
A1:調査をする目的、調査対象である個人もしくは企業に関する情報、また、案件によっては企業クライアント内の調査協力社員を用意していただくこともあります。

Q2:調査の必要性があるかをまずお尋ねしたいのですが。
A2:調査といっても多種多様であり、調査業以外の方の知らない「こんなことも調査できるんだ」的なことが存在します。
匿名でも構いません。「こんなことを知りたい」といった内容をメールもしくは電話にてお問い合わせください。調査の必要性(ご自身でできる場合もありますので)、可能か不可能かを判断してお答えいたします。
※現在はまずはコンサルティングサービスとして承っております。

Q3:調査をすることに違法性はないのでしょうか。
A3:私共の調査行為は、本来、依頼者または依頼法人の担当部署の方々が行う調査を代わって調査し、実態を確認することになります。特に法人であれば、新規高額取引先や売掛金遅滞の顧客の信用状態を調べるのは当然のことですし、即戦力を期待する新規採用予定者や昇格予定者に素行不良はないか、履歴書事項に虚偽はないかなど配慮するのも人事担当者としては当然のことと思われます。
調査手法に関しても細心の注意を払い、違法性が無いように日々指導しております。

Q4:調査を依頼したこと、その内容、調査結果、が第三者もしくは対象に漏洩することはないのでしょうか?
A4:企業の調査対象は、法人のみならず個人にも範囲が及びます。例えば社内調査の場合などのように調査の際に頂く情報自体が、企業クライアントの機密事項、個人情報にあたる場合、漏洩のない形での調査遂行のみならず、その情報の管理にも気を配らなければなりません。
故意や過失によらず調査漏洩がないよう弊社自身及び調査手法に細心の配慮を払っております。また、ご希望により、片務で提出しております秘密保持契約の中に、頂いた情報の責任担当者、保管方法、破棄方法など明記させていただきます。

Q5:調査対象の企業秘密に該当することの調査は可能でしょうか?
A5:可能ですが、違法な調査手法を使うわけではないので、100%は有り得ません。基本調査と本調査の2段階に分かれますが、基本調査が終わった時点で、本調査で得られるであろう調査結果骨子、及び期間と費用が明確に出ます。

Q6:調査料金見積もりと一緒に社内稟議を通すための企画書を作ってもらえますか?
A6:可能です。調査やマーケティングの企画として、企業クライアントの担当の方の立場にご協力いたします。

Q7:調査料金の支払い方法と時期は?
A7:契約書を頂いている場合、柔軟に対応いたします。ご相談ください。

Q8:調査契約の形式は?
A8:業務委託契約、及び秘密保持契約の二種類、もしくは調査委任契約の一種類になります。調査内容に合わせて、弊社雛形を変更修正していく形となります。調査の種類によっては探偵業法に則った書面を使用いたします。

Q9:予算内での調査は可能ですか?
A9:可能です。予算をおっしゃって頂ければ、予算に対しての調査結果骨子をお答えして、目的と予算の調整をご判断いただきます。

Q10:1ヶ月以上の調査の場合、中途報告などをしてもらえるのでしょうか?
A10:特に事前に決めていない場合でも、進捗状況については随時報告いたします。
必要であれば中途報告書の作成も可能です。

Q11:報告の形式は?
A11:基本的には報告書に写真、VTRもしくはDVDの添付となります。
報告書の内容は、調査期間中の調査内容が全て時系列に記録された調査レポ-トと考察になります。
それ以外については事前にご希望をお伺いしてという形になります。

Q12:調査会社に完全委託するのは不安なため、自社社員とともに調査、もしくは自社への出向にて調査を進めてほしいのですが。
A12:可能です。柔軟に対応いたしますので、その旨をおっしゃってください。


<その他留意点(コンサルティングサービス内容含む)>

●法人の公開情報は個人情報ではないと認識しております。

●従業員に関しての政治活動の有無、犯罪歴の有無を調べることについて
 政治活動や宗教活動を調査することに合理性があれば問題ないと考えます。例えば、職場自体が政治的就労をする場合、また、従業員としての職務に対する義務などの観点などです。
 犯罪歴や身体・精神障害、病歴などについても合理性があれば問題ないと考えます。例えば、職場自体がセキュリティや輸送など企業利害に関わる場合などです。
 しかし一般的には、こういった従業員の個人情報は差別や不当な攻撃の原因として見られるため、合理性のない調査は違法性が生じ、受件をできないこととなります。

●採用する社員などの身辺調査について
 自主申告、卒業校の報告などの信憑性に関しては問題ありません。それ以外の項目についても、プライバシーの侵害性が高くならないような調査行為であること、相対的な評価として認識し差別などに発展させないこと、が前提であれば問題ありません。

●配偶者手当や児童手当の支給にあたり、従業員の家族構成や家族についての調査
 利用目的が明確で合理的であるので可能です。しかし、目的外利用に関しては問題が発生しますのでご注意ください。

●社内情報漏洩の調査における従業員PCなどのモニターについて
 難しい問題です。社内情報漏洩しているのが事実であってもどの従業員が漏洩しているのかわからない状況です。基本的に、モニタリングすることを従業員に通知し、自社調査することをお勧めします。その後、特に状況が変わらない場合はご相談ください。プライバシーの侵害性が高くならないような調査行為を企画提案いたします。

●調査の資料として自社内個人情報などを調査会社に提出することについて
 本来、第三者に提供する個人情報については本人への通知を基本としますが、それによって合理性のある調査の意義を損なう場合、調査行為に違法性がない場合、目的外利用や漏洩がない場合、は問題ないと考えています。
 例えば社内調査の場合などのように調査の際に頂く情報自体が、企業クライアントの機密事項、個人情報にあたる場合、漏洩のない形での調査遂行のみならず、その情報の管理にも気を配らなければなりません。
 故意や過失による調査漏洩がないよう弊社自体及び調査手法に細心の配慮を払っております。また、ご希望により、秘密保持契約の中に頂いた情報の責任担当者、保管方法、破棄方法など明記させていただきます。
 社内規定として、個人情報を第三者に提供する旨の具体的な事項(オプトアウト)を明記してあることも重要です。

●クレームについての調査
 クレームの内容について調査することには合理性があります。但し、クレームをしてきた個人に関しての調査は場合分けできます。個人情報についてのクレームの場合、クレーマーの個人調査をするのではなく、社内調査を実施したほうが合理性は高いと考えます。それ以外のクレームの場合、クレームの内容のみならずクレーマー個人の調査をかけることに企業利害における合理性があると考えます。